アサヒカメラ 1955年4月号 #5
「花に浮かれる (どじょうすくいを踊る花見客, AIカラー化)」 田沼武能
2948x4000・この写真は、1957年(昭和32年)12月31日までに公表(発行)、あるいは1947年(昭和22年)12月31日までに撮影(製作)されているため、日本の旧著作権法(明治32年法律第39号)第23条及び著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)附則第2条の規定により、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
・著作権の保護期間における相互主義を採用している国でもパブリックドメインの状態にあります。
・ウルグアイ・ラウンド協定法の著作権回復日(1996年1月1日)の時点で、本国である日本でパブリックドメインの状態であったため、アメリカでもパブリックドメインの状態にあります。
・ダウンロードした画像は、フリー素材として商用・非商用問わずに利用することが可能です。
・改変(加工)・再配布(二次配布)・トレースなども可能です。
・ただし、著作者やモデルの名誉を毀損するような利用・加工は、訴えを起こされる可能性があります。
・写真のモデルが著名人でご存命の場合は、パブリシティ権が存在しています。また住んでいた地域によって死後も残り続けることがあります。
「花に浮かれる (酔いつぶれて眠る花見客, AIカラー化)」 山田広次
2688x4000・この写真は、1957年(昭和32年)12月31日までに公表(発行)、あるいは1947年(昭和22年)12月31日までに撮影(製作)されているため、日本の旧著作権法(明治32年法律第39号)第23条及び著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)附則第2条の規定により、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
・著作権の保護期間における相互主義を採用している国でもパブリックドメインの状態にあります。
・ウルグアイ・ラウンド協定法の著作権回復日(1996年1月1日)の時点で、本国である日本でパブリックドメインの状態であったため、アメリカでもパブリックドメインの状態にあります。
・ダウンロードした画像は、フリー素材として商用・非商用問わずに利用することが可能です。
・改変(加工)・再配布(二次配布)・トレースなども可能です。
・ただし、著作者やモデルの名誉を毀損するような利用・加工は、訴えを起こされる可能性があります。
・写真のモデルが著名人でご存命の場合は、パブリシティ権が存在しています。また住んでいた地域によって死後も残り続けることがあります。
「花に浮かれる (黄金山神社の桜の花と走る野生の鹿, AIカラー化)」 島田謹介
4000x2732・この写真は、1957年(昭和32年)12月31日までに公表(発行)、あるいは1947年(昭和22年)12月31日までに撮影(製作)されているため、日本の旧著作権法(明治32年法律第39号)第23条及び著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)附則第2条の規定により、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
・著作権の保護期間における相互主義を採用している国でもパブリックドメインの状態にあります。
・ウルグアイ・ラウンド協定法の著作権回復日(1996年1月1日)の時点で、本国である日本でパブリックドメインの状態であったため、アメリカでもパブリックドメインの状態にあります。
・ダウンロードした画像は、フリー素材として商用・非商用問わずに利用することが可能です。
・改変(加工)・再配布(二次配布)・トレースなども可能です。
・ただし、著作者やモデルの名誉を毀損するような利用・加工は、訴えを起こされる可能性があります。
・写真のモデルが著名人でご存命の場合は、パブリシティ権が存在しています。また住んでいた地域によって死後も残り続けることがあります。
「勝利を祈るペレス夫人 (ボクシングの応援, AIカラー化)」 谷司
2972x4000・この写真は、1957年(昭和32年)12月31日までに公表(発行)、あるいは1947年(昭和22年)12月31日までに撮影(製作)されているため、日本の旧著作権法(明治32年法律第39号)第23条及び著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)附則第2条の規定により、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
・著作権の保護期間における相互主義を採用している国でもパブリックドメインの状態にあります。
・ウルグアイ・ラウンド協定法の著作権回復日(1996年1月1日)の時点で、本国である日本でパブリックドメインの状態であったため、アメリカでもパブリックドメインの状態にあります。
・ダウンロードした画像は、フリー素材として商用・非商用問わずに利用することが可能です。
・改変(加工)・再配布(二次配布)・トレースなども可能です。
・ただし、著作者やモデルの名誉を毀損するような利用・加工は、訴えを起こされる可能性があります。
・写真のモデルが著名人でご存命の場合は、パブリシティ権が存在しています。また住んでいた地域によって死後も残り続けることがあります。
「十勝岳にて (AIカラー化)」 内村謙司
3000x4000・この写真は、1957年(昭和32年)12月31日までに公表(発行)、あるいは1947年(昭和22年)12月31日までに撮影(製作)されているため、日本の旧著作権法(明治32年法律第39号)第23条及び著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)附則第2条の規定により、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
・著作権の保護期間における相互主義を採用している国でもパブリックドメインの状態にあります。
・ウルグアイ・ラウンド協定法の著作権回復日(1996年1月1日)の時点で、本国である日本でパブリックドメインの状態であったため、アメリカでもパブリックドメインの状態にあります。
・ダウンロードした画像は、フリー素材として商用・非商用問わずに利用することが可能です。
・改変(加工)・再配布(二次配布)・トレースなども可能です。
・ただし、著作者やモデルの名誉を毀損するような利用・加工は、訴えを起こされる可能性があります。
・写真のモデルが著名人でご存命の場合は、パブリシティ権が存在しています。また住んでいた地域によって死後も残り続けることがあります。
「朝陽の阿寒富士 (AIカラー化)」 高原知行
4000x3252・この写真は、1957年(昭和32年)12月31日までに公表(発行)、あるいは1947年(昭和22年)12月31日までに撮影(製作)されているため、日本の旧著作権法(明治32年法律第39号)第23条及び著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)附則第2条の規定により、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
・著作権の保護期間における相互主義を採用している国でもパブリックドメインの状態にあります。
・ウルグアイ・ラウンド協定法の著作権回復日(1996年1月1日)の時点で、本国である日本でパブリックドメインの状態であったため、アメリカでもパブリックドメインの状態にあります。
・ダウンロードした画像は、フリー素材として商用・非商用問わずに利用することが可能です。
・改変(加工)・再配布(二次配布)・トレースなども可能です。
・ただし、著作者やモデルの名誉を毀損するような利用・加工は、訴えを起こされる可能性があります。
・写真のモデルが著名人でご存命の場合は、パブリシティ権が存在しています。また住んでいた地域によって死後も残り続けることがあります。
「新雪の八甲田連峰 (AIカラー化)」 岩本堅
4000x3184・この写真は、1957年(昭和32年)12月31日までに公表(発行)、あるいは1947年(昭和22年)12月31日までに撮影(製作)されているため、日本の旧著作権法(明治32年法律第39号)第23条及び著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)附則第2条の規定により、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
・著作権の保護期間における相互主義を採用している国でもパブリックドメインの状態にあります。
・ウルグアイ・ラウンド協定法の著作権回復日(1996年1月1日)の時点で、本国である日本でパブリックドメインの状態であったため、アメリカでもパブリックドメインの状態にあります。
・ダウンロードした画像は、フリー素材として商用・非商用問わずに利用することが可能です。
・改変(加工)・再配布(二次配布)・トレースなども可能です。
・ただし、著作者やモデルの名誉を毀損するような利用・加工は、訴えを起こされる可能性があります。
・写真のモデルが著名人でご存命の場合は、パブリシティ権が存在しています。また住んでいた地域によって死後も残り続けることがあります。
「コックさん (AIカラー化)」 佐伯義勝
2900x4000・この写真は、1957年(昭和32年)12月31日までに公表(発行)、あるいは1947年(昭和22年)12月31日までに撮影(製作)されているため、日本の旧著作権法(明治32年法律第39号)第23条及び著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)附則第2条の規定により、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
・著作権の保護期間における相互主義を採用している国でもパブリックドメインの状態にあります。
・ウルグアイ・ラウンド協定法の著作権回復日(1996年1月1日)の時点で、本国である日本でパブリックドメインの状態であったため、アメリカでもパブリックドメインの状態にあります。
・ダウンロードした画像は、フリー素材として商用・非商用問わずに利用することが可能です。
・改変(加工)・再配布(二次配布)・トレースなども可能です。
・ただし、著作者やモデルの名誉を毀損するような利用・加工は、訴えを起こされる可能性があります。
・写真のモデルが著名人でご存命の場合は、パブリシティ権が存在しています。また住んでいた地域によって死後も残り続けることがあります。