・この写真は、1957年(昭和32年)12月31日までに公表(発行)、あるいは1947年(昭和22年)12月31日までに撮影(製作)されているため、日本の旧著作権法(明治32年法律第39号)第23条及び著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)附則第2条の規定により、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
・公表から95年以上経っているため、アメリカでもパブリックドメインの状態にあります。
・ダウンロードした画像は、フリー素材として商用・非商用問わずに利用することが可能です。
・改変(加工)・再配布(二次配布)・トレースなども可能です。
・ただし、著作者やモデルの名誉を毀損するような利用・加工は、訴えを起こされる可能性があります。
・写真のモデルが著名人でご存命の場合は、パブリシティ権が存在しています。また住んでいた地域によって死後も残り続けることがあります。
・この作品は、環太平洋パートナーシップ協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者の没後50年以上経過しているため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
・著作権の保護期間が著作者の死後70年以下である多くの国・地域においてもパブリックドメインの状態にあります。
・ダウンロードした画像は、フリー素材として商用・非商用問わずに利用することが可能です。
・改変(加工)・再配布(二次配布)・トレースなども可能です。
・ただし、著作者やモデルの名誉を毀損するような利用・加工は、訴えを起こされる可能性があります。
・この作品は、環太平洋パートナーシップ協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者の没後50年以上経過しているため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
・著作権の保護期間が著作者の死後70年以下である多くの国・地域においてもパブリックドメインの状態にあります。
・ダウンロードした画像は、フリー素材として商用・非商用問わずに利用することが可能です。
・改変(加工)・再配布(二次配布)・トレースなども可能です。
・ただし、著作者やモデルの名誉を毀損するような利用・加工は、訴えを起こされる可能性があります。
・この作品は、環太平洋パートナーシップ協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者の没後50年以上経過しているため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
・著作権の保護期間が著作者の死後70年以下である多くの国・地域においてもパブリックドメインの状態にあります。
・ダウンロードした画像は、フリー素材として商用・非商用問わずに利用することが可能です。
・改変(加工)・再配布(二次配布)・トレースなども可能です。
・ただし、著作者やモデルの名誉を毀損するような利用・加工は、訴えを起こされる可能性があります。
・この作品は、環太平洋パートナーシップ協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者の没後50年以上経過しているため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
・著作権の保護期間が著作者の死後70年以下である多くの国・地域においてもパブリックドメインの状態にあります。
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・この作品は、環太平洋パートナーシップ協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者の没後50年以上経過しているため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
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・この作品は、環太平洋パートナーシップ協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者の没後50年以上経過しているため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
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・ただし、著作者やモデルの名誉を毀損するような利用・加工は、訴えを起こされる可能性があります。